失業保険について質問です。
失業保険について質問です。
今 昼間 正社員で働いていて 最近 週2~3日夜もバイトを始めました。
来月 昼間の正社員を辞めることになったのですが・・・・(会社都合により)

離職したあと 7日間の待機期間がありますよね?
その際や その後もですが バイトのみ続けていた場合 どうなるのでしょうか?
多分 1日の手当の額は 約4000円位です。また バイトも1日4000円位です。
いずれにせよ すぐ 仕事は探すすもりですが・・・
すぐ決まった場合でも そうでない場合でも 就職支度金(祝い金)がでますよね?

特な方法が知りたいんですが・・・・
バイトの方は一時中止していたほうが良いのでしょうか?
昼間の会社に、どのくらいの期間勤務されて
おいくつなのでしょうか?

会社都合の場合 非自発的退職になりますので、
年齢や 勤務年数によっては 基本給付金の給付基礎日数も多くなりますし
又 自己都合ではないので 給付制限もありません。

離職票を安定所に提出、求職の申し込みをし
7日間の待機が過ぎたら 給付が開始されます。

雇用保険の基本給付金を受けるには

仕事を探していて
仕事ができる状態であることが要件です。
(病気などでないこと)

バイトをされているのでしたら
失業では ないことになります。

一旦 バイトは中止されて
求職の申し込みをし ご希望の仕事を探されてはどうでしょうか

給付基礎日数の残によっては
1年以上の雇用見込みのある職に就かれた場合
再就職手当てが支給されます。

1年以上の雇用見込みがない場合でも
就業手当てが支給される場合があります。

基本給付金の 30%ですが、
給与を得ながら 支給される手当てなので 場合によってはお得になります。
(就業手当てを受けると 受けただけ給付基礎日数が減ります。)

あとは
職業訓練校に入学する方法もあると思います。
訓練を受けてる間 基本給付金が支給されますし
受講手当ても支給されます。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。


補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?

回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
[失業保険]3月いっぱいで三年勤めた会社を会社都合で退職し、4月から試用期間ありで再就職しましたが一身上の都合で辞めてしまいました。

数日分の給料は振り込まれます。この場合、失業保険はどうなりますか?
3月いっぱいまで就業していた会社の失業保険が使えます。
失業保険は受けた事ありますでしょうか?
離職票はハローワーク以外に渡す事がないと思うので申請
していないのであれば手元にあると思います。
離職票などの必要書類をハローワークに問い合わせて準備し
持っていくと、受けるための講習会があります。
様々な簡単な条件がありますがきちんとしていれば月末に支給
されますよ。
10月末で退職します。
会社都合ですのですぐ失業保険がもらえるので、11月位に開校の通所手当がもらえる公共職業訓練を受講したいと思って大阪の職安へ行って話を聞きに行きましたが、OA関係
通所手当は支給される訓練はないとの事でした。

以前はあったはずですが、無くなったのでしょうか?

ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
「公共職業訓練」には無い、ということではないでしょうか?


「求職者訓練」の方ならあるが、こちらは、雇用保険受給資格のある方は、申し込みや受講はできますが、各種の手当がでません。


ではないでしょうか?


また、それぞれの訓練は、毎月募集してるわけではありませんから、スケジュールにあってないとか…


3ヶ月に1回くらいの募集や、年に1回しかない訓練もあります。

ご確認くださいね。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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