年末調整について、
昨年末に定年退職し、
失業保険金(雇用保険金)を11月迄受け取っていました。
*生命保険や他の色んな保険関係の、
保険料控除証明書が手元に多々あるのですが、これはどの様に扱うものですか?
会社に勤務している頃は、ある一定の金額(10万円)分を種類別に分けて
年末調整用紙に記入し、会社へ提出していました。
*来年度、3月の確定申告まで何もしなくて良いのですか、
確定申告の方法も今は何も知りませんが?
失業保険は非課税です。
今年1/1から12/31まで、雇用保険の失業保険金(基本手当)以外に全く収入がないのであれば、そもそも確定申告は不要です。

ただし、お住まいの市区町村役場(税務課)で、確定申告ではないのですが、「今年は失業保険以外収入がなかった」旨の申告をすることをお勧めします。役所へハンコ持っていくだけです。
それによって、国保料等が大きく減額される場合がありますし、国民年金の免除もスムーズに受けられます。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
基本手当は税法上は非課税ですが扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
「扶養家族について」現在夫の扶養内で働いています。会社は10月までの契約でそこまでの年収は100万円くらいになる予定です。11月12月に働くか迷っています。働く扶養外れます。税金上不利になりますか?
去年の9月に前の会社を辞めたので、それ以外今年、失業保険もらいましたがそれは年収に加算されますか???
あなたの1月から12月までの給与合計が103万を超えると、あなたは税法上の扶養(控除対象配偶者)から外れます。
このため、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の所得税が増えます。
11月12月は、3万以内に抑えなければなりません。
しかし、配偶者の場合、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、141万未満まで適用され、あんたの収入に応じて、徐々に控除額が減少していくような仕組みとなってます。
このため、夫の所得税は、あなたの収入に応じて、徐々に増えていくことになります。
141万以上になれば、控除額はゼロとなります。

失業保険の給付金は、非課税ですので、所得税の年収には加算しません。
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