子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。

このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?

みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
国民健康保険には、健保と同じ「被扶養者」という制度がありません。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。

だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。

※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?


〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。


ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
失業保険の延長について質問です。
今年2月21日付けで正社員からパートに切り替えました。(同じ職場です)
この時点で雇用保険の資格は喪失しています。
その後、妊娠が分かり、来月7月20日を持って退職するつもりです。
この場合、失業保険の延長は適用になりますか?
「失業保険の延長」という制度はありません。
「受給期間の延長」でしょうか?

退職後、さらには基本手当受給中に妊娠して再就職できない状態になったときでも適用されます。
資格喪失時に妊娠している場合に限定される制度ではありません。
国民健康保険について、知恵をお貸し下さい。
私 28歳 女 独身 実家暮らし(4月に東京へ引越し)
(両親 父(定年)母(無職)と同居)です

3月20日付けにて、6年勤めた会社を、引越しする為 自己都合退職し、
4月中旬に岐阜県→東京都23区へ引越しする予定です。
(この先1~2年で入籍予定の為)
※まだ転職先は決まっていません。(失業保険もらいながら探そうかと思っています)


先週金曜日に市役所へ国民健康保険(以後【国保】)の窓口へ行き、
国保への加入手続きをしようとしたところ、
役所ご担当者「あなたの世帯は所得が少ない(父が定年、母は無職の為)から、あなたが国保に加入すると、
ご両親の保険料が高くなる」と言われました。
私「え~!そんな、それは両親にちょっと申し訳ないしなあ・・」と、

役所の方としては、
「ご両親の保険料が高くなるのが忍びないだろうけど、
でも保険に入っていない状態はいけないので、
退職した会社の健康保険組合の保険に任意継続し、
引越し後、区役所へ行って再度 国保の保険料計算してもらい、
比べて安いほうにしたらどうか」、と提案もして頂きました。

しかし、家に帰って考えたら、
私としては今かかっている病院もないので、
月曜に引越し先の区役所へ電話して保険料を聞いて
(去年の所得がわかれば保険料を教えて頂けるらしく)
国保のほうが安ければ、
引越し後、4月中に手続きしたらいいかなあ、と思っているのですが・・・
役所の方が提案して下さったことが本来のあるべき姿だとは承知しています。

突発的な事故があったりしたらまずい話ではありますが、
それはちょっとおいておいて、私が考えた方法で大丈夫?何とかなりそうか?
やっぱりまずければ、何かアドバイスして頂けたら幸いです。

読みにくかったらすみません。

宜しくお願い致します。
前職の健康保険を退職日から二十日以内に手続きすれば任意継続する事も可能です。任意継続期間は二年間に限定されますが、国民健康保険料より保険料が安い場合が多いですよ。社会保険事務所または組合健保なら保険証記載の住所で手続きできます。今年中は任意継続して、もし今年所得がない場合来年国民健康保険に切り替えるのが良いかと思います。(国保は前年所得で保険料が決まる)
引越し絡みの任意継続・国民健康保険について
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。

そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?

A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?

宜しくお願いします。
任意継続被保険者の保険料は、従前の健康保険料を「2倍」すれば、算出できます(大半の人に場合)。離礁後「20日」以内に申し出(届け出)ないと無効となります。

国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
失業保険を受給するために旦那の扶養から外れることになりました。
旦那の会社に保険証を渡して扶養から抜けたいと話しました。
しかし2ヶ月近くたっても何の連絡もありません。
小さな会社
のため手続きは全て労務士に任せてあるらしく、社長はよくわからないそうです。
この場合自分で市役所に行って手続きをして国保に切り替えなどはできるのでしょうか?
それとも扶養から抜けるのに必要な書類があるのでしょうか?
健康保険の扶養から抜けた証明である、社会保険資格喪失証明書が必要になると思います。
何も持たずに出向く場合には、国保担当課から健康保険組合に電話で資格喪失日の確認をとってもらうことになるので、ご主人の健康保険証を持参し、ご自分だけ扶養から外れたことを伝えてください。
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