アルバイトですが7月の半ばから8月末での退職意思を伝え、考えなおしてくれ!と引き止められ昨日承諾を得たのですが、離職届と退職届を提出してくれ、8月末は日にちがないので早くても9月5日付
の退職となると言われました。

まだ離職届、退職届を提出していませんので退職日を9月末日にし有給消化にあてる事は可能でしょうか?
また8月末での退職の意思を伝えましたが9月末と自分の意思で希望退職日を変更する事は可能なのでしょうか?

ずっと社会保険、雇用保険をかけてもらえずつい先月、労働基準監督所の視察が入りやっと社会保険をかけてもらえたのですが雇用保険はかけてもらえずです。
遡って雇用保険をかけて貰える権利がある?と聞きましたがそれをかけてもらえる事を要求する事は可能でしょうか?
アルバイトですがかけてもらって9月末退職後に失業保険を受け取る事はできますでしょうか?

前回の質問も回答受付中なので宜しくお願いします^ ^

時間もなく会社がブラック企業すぎて凄く困っています。
皆様の知恵を借して下さい宜しくお願いします。
有休消化するために退職日をずらす事は可能ですが、ブラックな会社が納得するかはわからないです。
雇用保険は二年遡ってかける事ができるので、要求する事はできます。会社か義務を怠っていますからね。
かけてもらえれば失業保険ももらえます。
人手不足で引き留められているようですが、うまく話し合いをして辞めさせてもらうようにしましょう。
それしか方法はないように思います。
今まで3カ月更新で派遣社員として働いてきましたが、今月末で終了(契約満了)で更新なしと言われました。
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
90日分出ます。

会社都合にしてくれるということであれば、待機期間もありません。最後まで、お仕事頑張って下さいね。
失業保険について質問です。


今月いっぱいで仕事を退社します。

2月の末に旅行に行く予定で2月の前半に短期でバイトをしようかと思っています。


旅行から帰ってきて3月に入ってからハローワークに申請しようかと思うのですがそれは可能ですか?

バイトはしてはいけないのでしょうか?
しないほうがいいのですか?
「離職票」の有効期間は、離職後1年間とされておりますので、3月の申告で結構です。その間アルバイトも可能です。
現在2ヶ月分の給料が未払いにされている状態です。生活ができないので会社を辞めようと思っていますが自分から「辞めます」と切り出しても会社都合の退職になり失業保険の手続きはすぐにできるでしょうか?
退職届に一身上の都合とは絶対書かない事です。
離職届にも自己都合と書かれてたら、サインをしないようにしましょう。後々、サイン(捺印)してたら承諾したことになってしまいます。
これで、会社都合の退職で待機期間終了後失業給付金が支給されます。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
生活保護費の決定は、居住地区の自治体、保護所の年齢、住宅基準により様々です。派遣村の設置地区であれば、最上級の保護費となりますかね…。現在の就労収入の平均額<生活保護受給額+医療費無料…働いていることが悲しくなりますよね…
リストラか異動
異動も自分的には可能なんですが、リストラされた場合の内容によっては転職も考えています。

解雇通告で一月分は補償するとかなんとかちょっと意味がわかりません。後日説明があるんですが早急に異動の返事をださなければなりません。どれだけの手当?失業保険?まったくの無知でお恥ずかしいのですが詳しくわかる方おられませんか?ちなみに五年働きました
解雇予告手当は1ヶ月分の給与を出すと言うことです。
雇用保険手当(失業手当)に関しては、離職前6ヶ月の賃金合計により基本手当日額が計算されます。
貴方の場合は解雇なので、雇用保険受給手続きをした日から7日間の待機期間後からが支給対象になります。
1回目の支給は手続き後、概ね1ヶ月後です。

※支給期間に関しては貴方の年齢と雇用保険被保険者期間により違いがあります。
雇用保険に加入していた期間が5年未満と5年以上では支給期間が1.5倍~2倍の差があります。
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